こんにちは!弊社は大阪市に拠点を構え、大阪府全域を中心に戸建住宅やアパートなどの家屋を対象にした解体工事を行っている橋本商店です。
解体工事を行う際には、建物・現場の状況や地域によっても異なりますが、いくつかの届出を提出する場合があります。
そこで今回のコラムでは、解体工事にまつわる届出についてご紹介します。
建設リサイクル法に基づく届出
建設リサイクル法は平成12年5月31日に公布された法律で、廃棄物の処分場に余裕が無くなっていること、廃棄物の不正処理の問題が深刻化していることなどを背景に制定されました。
資源を有効活用する観点から、建築物などに対する分別解体や再資源化などの促進を目的にしています。
各自治体によって必要な書類や届出先の窓口は異なるため、事前に確認をしておくことが重要です。
アスベストを使った建物に関する届出
健康被害を及ぼすとして知られているアスベストは、かつては建築の際にさまざまな場所で使われていました。
そのため解体工事においては、事前調査によってアスベストの使用の有無を確認し、使用が見つかった場合には除去作業が必要になります。
その際に、特定粉じん排出等作業実施届を事前に届け出ます。
建築物除却届
建物を建て替えることなく除却する場合には、建築物除却届が必要です。
建築物の工事部分の床面積が10㎡以内の場合、もしくは建て替えに伴う除却工事の場合には届出は不要です。
原則として工事着工の前日までに提出する必要があり、必要な届出用紙は各自治体のホームページからダウンロードすることができます。
民間指定確認検査機関か特定行政庁のどちらかに提出をしますが、どちらに提出をするのかは自治体の窓口で確認をすることをおすすめします。
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