こんにちは!アパートや戸建て住宅などの各種解体工事を手掛ける解体業者、橋本商店です。
弊社は大阪市西成区を拠点に、大阪府内の全域で活動しています。
お客様から解体工事についてお問い合わせいただいた際に、ごみの処分についてご質問を受けることがあります。
そこで今回は、廃棄物の種類と処理の仕方についてご紹介いたしますので、ぜひ参考にしてください。
産業廃棄物と一般廃棄物の違い
廃棄物は、一般的に事業と家庭から出るものに分類されます。
まず産業廃棄物とは、事業活動を行った際に生じるコンクリートなどの廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物のことです。
それに対して、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物のことを指しています。
処分の際にはそれぞれ産業廃棄物処理業許可、一般廃棄物処理業許可という行政からの許可が必要とされますが、中には許可を持たずに処理業を営んでいるケースもあるため、注意しましょう。
廃棄物の不法投棄などに巻き込まれる危険性を避けるためにも、廃棄物処理を業者に依頼する場合には適切な許可を得ているかどうかを必ず確認しましょう。
廃棄物の処理責任
解体工事の現場で発生した廃棄物は、工事を受け持つ業者の責任において、正しく収集し処分場まで運搬、処分することが決められています。
また、瓦礫などの解体による廃棄物は、いつまでもそこに置いておくと廃棄物から発生する粉塵などでクレームに発展しかねません。
そのため、解体作業と同時に分別を行い、作業のスピードを上げることが大切になります。
とはいえ分別したとしても、産業廃棄物収集運搬許可を持った業者でなくては現場から運び出すことができませんので、トラブルを回避するためにも許可を得ている業者に工事を依頼しましょう。
分解解体の義務とは
分別しなければ、より作業がスムーズに進むのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかしながら、解体工事を通して発生した廃棄物をその種別に分類して処分することは、建設リサイクル法で定められた義務であるため、確実に守る必要があります。
実際に分別解体をすることにより時間や金銭的な負担は生じてしまいます。
しかし、義務を守らなかった場合、依頼主にも罰金が生じる可能性がありますので、解体工事において必要な経費といえるでしょう。
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